国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・課税】年度の途中で加入、脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。
回答
月割で税額を計算します。年度の途中で加入する場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。年度の途中で脱退する場合は、4月(又は加入した月)から脱退した月の前月分までを月割りで計算します。再計算した納税通知書は手続きされた翌月に送付します。
例 4月に国民健康保険に加入し、10月に社会保険に加入し、国民健康保険を脱退した場合
国民健康保険税は4月から9月分の6カ月分となりますので、この場合は保険税全体(年額)の2分の1をご納付いただくことになります。
詳しくはお問い合わせください。
最終更新日: 2024年4月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム