国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・高齢証】70歳から74歳の人の一部負担金の割合について知りたい。
回答
- 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、病院などへ支払う一部負担金の割合(「2割または3割」)を表示した被保険者証(兼高齢受給者証)を交付しています。
- 被保険者証(兼高齢受給者証)の対象期間は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。
- 国民健康保険に加入中で、70歳の誕生日を迎えられた人には、誕生月の月末(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに被保険者証(兼高齢受給者証)を世帯主あてに住民登録地へ転送不要の簡易書留で送付いたします。(手続きは不要です。)
- 令和元年8月1日より被保険証と高齢受給者証を一体化し、1枚で受診できるようになりました。
一部負担金の負担割合の判定について
医療機関等で支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8 月1 日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(市民税算定の基礎となるもので、総所得合計金額等から各種所得控除をしたものです。)、基礎控除後の総所得金額等および各種収入額合計に基づいて「2割」または「3割」に判定します。
2割の対象者
同じ世帯の中で国民健康保険に加入している70 歳から74 歳までの人を判定対象者とします。
- 判定対象者全員の市民税課税標準額が145万円未満の場合
- 判定対象者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合
- 判定対象者が世帯に1人いる場合、各種収入額合計が383 万円未満の場合
- 判定対象者および国民健康保険に加入していた人で後期高齢者医療制度に移行した人が世帯に2人以上いる場合、各種収入額合計が520 万円未満
3割の対象者
- 上記2割の対象者以外の人
ご注意
上記「2割の対象者」に該当するための条件のうち、各種収入額合計による判定を行う世帯では、申請書の提出が必要な場合があります。該当する世帯には事前に申請書をお送りします。
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最終更新日: 2023年4月1日
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