健康・医療・衛生 よくある質問
質問葬祭費の手続きについて知りたい。後期高齢者が亡くなったときの手続きについて知りたい。
回答
葬祭費の支給
被保険者がお亡くなりになり、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費(5万円)を支給します。
申請書(2枚複写式)は原則として死亡届のご提出から3週間ほど後に、生前のご住所へ郵送で発送します。
書類の送付先変更(別住所申請書の提出)をされている場合は、ご指定の送付先へ郵送いたします。
お亡くなりになられた方の後期高齢者医療被保険者証は、葬祭費の支給申請を行うまでお持ちいただいて大丈夫です。申請書が届きましたら後期高齢者医療被保険者証に記載されている被保険者番号(数字)などを葬祭費の支給申請書へ書き写していただき、葬祭費の支給申請書をご提出される際に後期高齢者医療被保険者証を一緒にご返却ください(郵送提出時は、葬祭費支給申請書と被保険者証の同封可)。
提出書類
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(2枚複写式)
- 葬祭費支給申請申立書(注意:国民健康保険用の申立書ではなく、後期高齢者医療葬祭費支給申請書の送付時に同封の後期高齢者医療保険用のもの)
ただし、次の(1)~(3)全てが確認出来る書類等のコピーでこの申立書の代わりとする事も出来ます。
(1)死亡された方の氏名(フルネーム)
(2)喪主の氏名(フルネーム)
(3)葬祭を行った日
例:会葬礼状や葬儀の領収書など
※上記(1)~(3)の全てが確認出来ないものや、「喪主」ではなく「施主」と記載されているものは申立書の代わりとする事が出来ません。
申請書の記入に必要となるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 預金通帳など、振込先口座の情報がわかるもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの。認印可。シャチハタ式不可。)
次の(1)または(2)に該当する場合は、必要です。
(1)葬祭費支給申請申立書を添付する場合
(2)申請者(喪主)以外の名義の口座へ振込を希望される場合 - 消えるボールペンでの記入は、無効となります。
申請窓口
- 国保年金課 後期高齢班(市役所本館)
- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎)
- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはら)
- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所本館)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所本館)
- 緑区区民課
- 南区区民課
- 各まちづくりセンター(城山、津久井、相模湖、藤野、橋本、中央6地区、大野南を除く)
- 各出張所
施設の詳細については、下記関連ページの施設マップをご覧ください。
申請方法
直接上記申請窓口へ提出、または国保年金課 後期高齢班(〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15)へ郵送
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
葬祭費の申請の際に被保険者証を返却してください。
また、保険料額変更通知や、お亡くなりになるまでの給付費の通知が送付される場合がありますので、書類の送付先変更が必要な場合は国保年金課 後期高齢班までお問い合わせください。
関連ページ
最終更新日: 2024年3月15日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム