健康・医療・衛生 よくある質問
質問ふぐ包丁師の免許申請に関する手続について知りたい。
回答
ふぐ包丁師の免許申請に関する手続は、次のとおりです。
提出書類等
- ふぐ包丁師免許申請書
- 資格を証明する書類
次の1、2いずれかの書類が必要です。- 神奈川県のふぐ包丁師試験合格証書の写しと原本
- 他都道府県(注)免許証の写しと原本及び免許証を交付した他都道府県のふぐの取扱いに関する試験に合格したことを証明する書類(合格証書、合格通知書、合格証明書等)の写しと原本
(注)千葉県、埼玉県、東京都、富山県、石川県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
- 医師の診断書
次の1から3の内容が記載されたもの(診断日から1カ月以内)- 両目の視力を全く失った者又は視力が不十分で眼鏡等を用いても補正のできない者でないこと
- 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であるかないか
- 精神の機能の障害により認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるかないか(該当する場合は、診断名、並びに現に利用している障害を補う手段又は治療の内容及び現在の状況)
診断書の様式は任意です。
診断書に記載が必要な項目は、以下の「診断書(参考様式)」をご参照ください。
- 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(発行日から6カ月以内)
住民票の写しの場合、個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限る。
(外国籍の者で出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他身分を証明する書類の写し) - 写真(2枚)(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
申請前3カ月以内に撮影した正面向き、無帽、上半身像、無背景で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
申請手数料
4,620円
申請窓口
- 生活衛生課食品衛生班(ウェルネスさがみはら内)
- 生活衛生課津久井班(津久井保健センター内)
(注)現住所が神奈川県内の場合は、住所地を管轄する保健所等に申請してください。
(注)現住所が神奈川県外の場合は、直接、神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課(045-210-1111)に申請してください。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで (祝日を除く)
- 午前9時から午後4時まで(津久井班にお越しの人は、午前9時から午後3時まで)
ただし、金融機関の窓口取扱時間の関係上、時間に余裕を持ってお越しくださるようお願いいたします。
神奈川県へ支払う手数料となっているため、市の公金とは取り扱い時間が異なります。
休日
- 土曜、日曜、祝日
- 12月29日から1月3日まで
申請窓口施設の詳細については、次の関連ページをご覧ください。
関連ページ
最終更新日: 2020年5月11日
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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