健康・医療・衛生 よくある質問
質問飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。(食品営業に係る問い合わせ)
回答
営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。
施設の工事着工前に、図面を持参の上、ご相談ください。
また、既存の施設で営業される方でも、保健所に図面を持参の上、ご相談ください。
- 相談窓口
- 生活衛生課食品衛生班(ウェルネスさがみはら内)
- 生活衛生課津久井班(津久井保健センター内)
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時まで
- 休日
- 土曜、日曜、祝日
- 12月29日から1月3日まで
- 申請の流れや相談窓口施設の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
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最終更新日: 2021年6月1日
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム