健康・医療・衛生 よくある質問
質問麻薬の施用者(管理者)免許を取得するにはどうすればいいですか。
回答
麻薬の施用者免許は医師、歯科医師、獣医師が取得できます。
麻薬の管理者免許は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師が取得できます。
また、一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。相模原市に業務所をおく場合、市保健所で申請書類の受付及び免許交付を行っています。
(注)免許の有効期間は免許日から翌々年の12月31日までです。
- 金融機関窓口取扱時間の関係上、できるだけ午前9時から11時30分までと、午後1時から3時30分までの間にお越しください。
神奈川県の手数料となっているため、市とは取り扱い時間が異なります。
申請に関する手続きは、次のとおりです。申請用紙は、神奈川県のホームページからダウンロードできます。
提出(又は提示)書類
麻薬施用者免許申請
- 麻薬施用者免許申請書
- 1部提出
- 資格を証明する免許証
- 医師、歯科医師、獣医師の免許証(次のいずれかを申請窓口で提示)
(1)免許証原本
(2)免許証の写し(免許証に裏書きがある場合は、裏面の写しも必要)(申請窓口で原本と相違ない旨を口頭確認します)
- 医師、歯科医師、獣医師の免許証(次のいずれかを申請窓口で提示)
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 発行日の翌日から起算して1カ月以内のもの
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)及び氏名があること
- 申請手数料
- 3,900円
麻薬管理者免許申請
一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。
- 麻薬管理者免許申請書
- 1部提出
- 資格を証明する免許証
- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許証(次のいずれかを申請窓口で提示)
(1)免許証原本
(2)免許証の写し(免許証に裏書きがある場合は、裏面の写しも必要)(申請窓口で原本と相違ない旨を口頭確認します)
- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許証(次のいずれかを申請窓口で提示)
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 発行日の翌日から起算して1カ月以内のもの
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)及び氏名があること
- 申請手数料
- 3,900円
申請窓口
相模原市保健所地域保健課
(注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県内の場合は、事業所を管轄する保健所に申請してください。
(注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県外の場合は、事業所を管轄する保健所等に問い合わせてください。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後4時まで
- 金融機関窓口取扱時間の関係上、できるだけ午前9時から11時30分までと、午後1時から3時30分までの間にお越しください。神奈川県の手数料となっているため、市とは取り扱い時間が異なります。
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで
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最終更新日: 2021年6月25日
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
地域保健課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム