健康・医療・衛生 よくある質問
質問後期高齢者医療を受けているが、交通事故にあったときの請求方法について知りたい。
回答
交通事故やケンカなど相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として後期高齢者医療は使用できません。
使用する場合は、事前に相模原市後期高齢者医療コールセンター(042-707-8787)へ連絡してください。
後日、「第三者の行為による傷病届」等を提出していただき、その書類に基づき後期高齢者医療が負担した7割、8割または9割のうち、過失割合に応じて相手方に求償(請求)します。
なお、単独の交通事故や、道で転んだなどの相手方のいない傷病の場合も、必ずご連絡ください。
また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので、後期高齢者医療は使用できません。
最終更新日: 2024年1月4日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
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