住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問「近郊整備地帯」に指定されている区域を知りたい。
回答
- 相模原市内で、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく近郊整備地帯(以下、「近郊整備地帯」という。)に指定されている土地の区域は次のとおりです。
相模原市中央区全域、南区全域並びに緑区相原、相原一丁目、相原二丁目、相原三丁目、相原四丁目、相原五丁目、相原六丁目、大島、大山町、小倉、上九沢、川尻、久保沢一丁目、久保沢二丁目、久保沢三丁目、下九沢、城山一丁目、城山二丁目、城山三丁目、城山四丁目、田名、谷ヶ原一丁目、谷ヶ原二丁目、中沢、西橋本一丁目、西橋本二丁目、西橋本三丁目、西橋本四丁目、西橋本五丁目、二本松一丁目、二本松二丁目、二本松三丁目、二本松四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、橋本三丁目、橋本四丁目、橋本五丁目、橋本六丁目、橋本七丁目、橋本八丁目、橋本台一丁目、橋本台二丁目、橋本台三丁目、橋本台四丁目、葉山島、原宿一丁目、原宿二丁目、原宿三丁目、原宿四丁目、原宿五丁目、原宿南一丁目、原宿南二丁目、原宿南三丁目、東橋本一丁目、東橋本二丁目、東橋本三丁目、東橋本四丁目、広田、町屋一丁目、町屋二丁目、町屋三丁目、町屋四丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目、向原四丁目、元橋本町、若葉台1丁目、若葉台2丁目、若葉台3丁目、若葉台4丁目、若葉台5丁目、若葉台6丁目及び若葉台7丁目
また、近郊整備地帯の区域と、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく相模原都市計画区域の区域、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく集中地域の区域は、一致しています。
- 関連FAQ既成市街地証明について知りたい。
最終更新日: 2019年12月18日
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