住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問農地(畑・田)を駐車場にしたいのですが、農地法上、手続きをする必要がありますか。
回答
農地を駐車場など農地以外にすることを「農地の転用」といいます。
農地の転用をする場合は、農地法の規定により届出又は許可申請をする必要があります。
転用ができない場合もありますので、農地の所在地を担当する農業委員会事務局に事前に相談してください。
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最終更新日: 2010年5月25日
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