住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問中間検査制度について知りたい。
回答
建築確認を受けた建築物で、
- 新築の住宅で、延べ面積が50平方メートルを超える建築物
- 市で定める不特定多数の方が利用する建築物
が特定工程に達した時には中間検査を受ける必要があります。
詳しくは、建築審査課にお問い合わせください。
最終更新日: 2010年2月26日
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