住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問建物を壊す場合、何か手続きが必要ですか。
回答
床面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、建設リサイクル法により着工の7日前までに届出が必要です。届出の受付は、建築政策課の窓口で行っています。
床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、建築基準法により、除却の工事を行う方に「建築物除却届」を提出していただく必要があります。届出の受付は、建築審査課の窓口で行っています。
最終更新日: 2017年4月1日
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