住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問市営住宅(公営住宅)について知りたい。
回答
市営住宅の種類
市営住宅には、低所得者向けの家賃の低額な「公営住宅」と、中堅所得者向けの「特定公共賃貸住宅」とがあります。
また、市営住宅には、高齢者向け住宅(65歳以上の単身、または二人世帯の人)や、身体障害者向け住宅等があります。
市営住宅(公営住宅)の入居者資格
- 申込者は、成人であること。
- 申込者が相模原市内に1年以上在住していること(住民票等で確認できること)
- 夫婦(婚約者、内縁関係を含みます)、又は親子を主体とした家族(配偶者・申込者本人から見て6親等内の血族又は3親等内の姻族)であること。
※単身者向け住宅を除きます。 - 世帯の月収額が、収入基準にあうこと。
- 一般世帯(本来階層) 月収額158,000円以下
- 高齢者世帯等(裁量階層) 月収額214,000円以下
(注)月収額とは、1年間の総収入金額から総所得金額を計算し、該当する控除額を差し引いた額を12で割った額です。また、高齢者世帯等(裁量階層)とは、高齢者世帯(申込者が60歳以上で、同居する人全員が60歳以上又は18歳未満の世帯)、障害者世帯(身体障害者、精神障害者等がいる世帯)、子育て世帯(義務教育終了前の児童がいる世帯)などの世帯です。
- 現在、住宅に困っている理由があること。
※「住宅に困っている理由」とは、次のいずれかに該当するものとなります。- 住宅でない建物に住んでいる。(倉庫、事務所など)
- 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている。(親子は除く)
- 部屋が狭い。(居住部分が1人当たり5畳未満)
- 住宅が狭いため、親族(婚約者を含む)と同居できない。(居住部分が1人当たり5畳未満)
- 家賃額が高い。(駐車場代、管理費を除く)
- 正当な理由により、立退要求を受けている。(ただし、家賃の滞納など自己の責めに帰する理由の場合、及び親族からの立退要求の場合を除く)
- 台所、便所、浴槽がない、又はこの設備を共同で使用する住宅に住んでいる。(親子は除く)
- 老朽化した住宅に住んでいる。(木造及び軽量鉄骨は20年以上、非木造は50年以上)
- 現在の住まいから独立する必要がある。
- エレベーターの無い住宅に住んでおり、エレベーターのある住宅へ転居する必要がある。
- 高齢であり、シルバーハウジングへの入居を希望する。
- 申込者、又は同居しようとする親族が市税(市民税、軽自動車税、固定資産税)、及び国民健康保険税を滞納していないこと。また、現在住んでいる住宅の家賃、及び市営住宅の家賃、駐車場使用料並びに共益費を滞納していないこと。
※分割納付中の人も滞納に含めます。 - 申込者、又は同居しようとする親族が住宅を所有していないこと。
- 申込者、又は同居親族及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
身体障害者向け住宅の入居者資格
身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている下肢障害の程度が1級から4級で、車いすを常時必要とする人、又は同程度の下肢に関わる障害があり、車いすを常時必要とする人がいる世帯
市営住宅(公営住宅)の入居者募集時期
毎年2回、5月と11月に行います。詳しい応募内容につきましては、関連ホームページをご覧ください。
入居者の選考
公開抽選により入居者を選考する「抽選方式」とします。
抽選方式による選考では、障害者世帯、母子父子世帯、子育て世帯、多数回落選世帯等には優遇措置(倍率優遇2倍(最大3倍))を実施します。
関連ページ
最終更新日: 2024年5月31日
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電話:042-769-9817(住宅政策班)
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