住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問狭あい道路拡幅整備について知りたい。
回答
4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分について、建築主等との協議に基づいて舗装整備を行うことにより、狭あい道路の拡幅整備を促進するものです。
狭あい道路拡幅整備事業で、舗装工事の対象となる狭あい道路は、原則として境界が確定している公道を含む道路です。
その他詳細は、所管区域により、次の土木事務所へお問い合わせください。
緑区の区域
橋本、大沢、城山地区
- 緑土木事務所(整備・境界班)
- 電話:042-775-8817
津久井、相模湖、藤野地区
- 津久井土木事務所(整備班)
- 電話:042-780-1419
中央区の区域
- 中央土木事務所 (整備班)
- 電話:042-769-8265
南区の区域
- 南土木事務所(整備班)
- 電話:042-749-2214
最終更新日: 2021年7月15日
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電話:042-775-8817(整備・境界班)
電話:042-775-8818(維持補修班)
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電話:042-780-1417(維持補修班)
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ファクス:042-684-3618
住所:〒252-5172 緑区小渕2000 藤野総合事務所3階
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