ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問ボイラーの設置の届出方法について知りたい。
回答
一定規模以上のボイラー(注1)を設置する場合は、大気汚染防止法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の届出、申請が必要になりますので、事前にご相談ください。
(注1)電気ボイラー及び廃熱ボイラー以外のもので、伝熱面積が10平方メートル以上であるもの及びバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上であるもの。
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最終更新日: 2014年4月18日
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