ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定する指定事業所に関わる届出・申請方法について知りたい。
回答
指定施設(注1)を設置する(設置している)事業所は、次の場合などに申請や届出が必要になりますので、事前にご相談ください。
(注1)指定施設とは、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第1に掲げる施設
- 指定施設を新たに設置する場合
- 許可を受けた指定事業所で増築や施設の増加などの変更をする場合
- 会社名や代表者名が変わる場合
- 事業所の廃止、移転など
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最終更新日: 2014年4月1日
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