ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問ダイオキシン類対策特別措置法の届出について知りたい。
回答
一定規模以上の廃棄物焼却炉などの特定施設(注1)を設置する(設置している)事業所は次の場合などに届出が必要になりますので、事前にご相談ください。
- 特定施設を新たに設置する場合
- 受理を受けた事業所で増築や施設の増加などの変更をする場合
- 会社名や代表社名が変わる場合
- 事業所の廃止、移転など
(注1)特定施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1又は2に掲げる施設
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最終更新日: 2014年4月1日
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