ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問水質汚濁防止法の届出について知りたい。
回答
酸又はアルカリによる表面処理施設などの特定施設(注1)や有害物質貯蔵施設(注2)を設置する(設置している)事業所が次の場合などに届出が必要になりますので、事前にご相談ください。
- 特定施設・有害物質貯蔵施設を設置する場合
- 受理を受けた事業所で増築や施設の増加などの変更をする場合
- 会社名や代表者名が変わる場合
- 事業所の廃止、移転など
(注1)特定施設とは、水質汚濁防止法施行令別表1に掲げる施設
(注2)有害物質貯蔵施設とは、水質汚濁防止法施行令第4条の4で定める施設
問い合わせ先
- 緑区(橋本・大沢地区)・中央区・南区内のお問い合わせ
環境保全課 電話042-769-8241 - 緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区) 内のお問い合わせ
津久井地域環境課 電話042-780-1404
受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
最終更新日: 2014年4月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
津久井地域環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム