ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい。
回答
工場の新築や増改築、工場内の設備や施設を設置・変更等するときは、公害防止のための法令に該当する場合がありますので、事前にご相談ください。
問い合わせ先
緑区(橋本・大沢地区)・中央区・南区内のお問い合わせ
環境保全課 電話042-769-8241
緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区) 内のお問い合わせ
津久井地域環境課 電話042-780-1404
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
最終更新日: 2014年4月1日
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環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
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