ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問大気汚染防止法のばい煙発生施設の届出について知りたい。
回答
大気汚染防止法では、ばい煙を発生する施設について、一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」(注1)として定めています。ばい煙を発生させる施設を設置又は廃止、構造又は使用及び管理の方法の変更等をする場合は、大気汚染防止法により届出が必要になりますので、事前にご相談ください。
(注1)ばい煙発生施設とは、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設
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最終更新日: 2014年4月1日
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