ごみ・リサイクル・環境 よくある質問
質問大気汚染防止法の一般粉じん発生施設の届出について知りたい。
回答
大気汚染防止法では、一般粉じんを発生する施設について、一定規模以上の施設を「一般粉じん発生施設」(注1)として定めています。ばい煙を発生させる施設を設置又は廃止、構造又は使用及び管理の方法の変更等をする場合は、大気汚染防止法により届出が必要になりますので、事前にご相談ください。
(注1)一般粉じん発生施設とは、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設
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最終更新日: 2014年4月1日
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