福祉 よくある質問
質問介護保険被保険者証が届かない。
回答
介護保険被保険者証がお手元にない方
「介護保険被保険者証」は、65歳到達する前月末頃に市から送付します。介護認定を受けていない間は有効期限はありません。
通常「介護保険被保険者証」は、本人の住所地に郵送されますが、介護保険に関する書類は「送付先変更に関する申立書」により別の住所地に送付することもできます。
なお、65歳になっても、「介護保険被保険者証」がお手元に届かない、送付先変更の手続をしたのに変更先に届かない場合には介護保険課保険料班(042-769-8321)へお問い合わせください。
また、受け取ったけれど紛失した場合については関連FAQ「介護保険被保険者証や介護保険負担割合証を紛失してしまったがどうすればいいか。」をご確認ください。
要介護認定の申請をしている方
介護保険サービスを利用するため、要介護認定の申請をしている場合には、要介護認定の結果が出るまでの間、「介護保険被保険者証」の代わりに「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)」が窓口でお渡し(又は郵送)されます。申請されますと、認定調査票及び主治医意見書を基に介護認定審査会において審査判定が行われ、介護度等が記載された新しい「介護保険被保険者証」が送られます。
なお、要介護認定の申請をされた方で「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)」の有効期間を越えて「介護保険被保険者証」が届かない方については介護保険課認定班(042-769-8342)へお問い合わせください。
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最終更新日: 2024年6月7日
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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