イベント・観光・産業 よくある質問
質問市融資制度申込に必要な手続き方法を知りたい。
回答
市融資制度のご利用にあたっては、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談いただき、ご利用になる資金名、市への申請手続きが必要かどうかをご確認ください。
中小企業振興資金・小企業小口資金以外の資金は、市が発行する対象確認書・認定書が必要となりますので、公益財団法人相模原市産業振興財団にて申請手続きを行ってください。
申請する融資によって必要となる書類が異なりますので、詳しい手続きの方法については産業振興財団またはホームページで確認ください。
対象者
- 資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5000万円)以下であるか、または、従業員数300人(卸売業・ サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内の中小企業者、NPO法人と協同組合等で、次の要件すべてに該当する人が対象となります。(従業員数には役員数は含まれません。)
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営んでいること。
- 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。個人にあっては、1年以上市内に在住していること。
- 市民税を完納していること。
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営む人については、その許認可等を得ていること。 確認件数の多い景気対策特別資金及び景気対策特別小口資金の確認申請に必要な書類は、次のとおりです。その他の資金については、産業振興財団へお問い合わせください。
提出書類
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
- 法人市民税(個人の場合市民税)納税証明書又は領収書
- 最近決算期の決算書と過去3年以内の決算書(個人の場合確定申告書)又は最近3カ月と前年の同時期の試算表
- 行政庁の許認可が必要な事業を営んでいる方についてはその許認可証
- 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
申請窓口
- 公益財団法人相模原市産業振興財団
- 相模原市中央区中央3-12-3相模原商工会館
- 電話042-759-5600
申請時間
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除きます。)
休日
- 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
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最終更新日: 2020年4月6日
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
公益財団法人相模原市産業振興財団
- 電話 042-759-5600