その他 よくある質問
質問特定非営利活動法人(NPO法人)の定款の附則に記載されている設立当初の役員に変更が生じましたが、定款を変更する必要はありますか。
回答
その必要はありません。
定款の附則に記載されている内容は、あくまでも設立当初の内容を記載しているため、役員や入会金及び会費等の変更による定款変更の手続きは不要です。
最終更新日: 2013年4月11日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民協働推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム