その他 よくある質問
質問公文書の管理方法及び、文書の保存について知りたい。
回答
本市では相模原市公文書管理規則(平成13年相模原市規則第20号)を定め、公文書の適正な管理に努めています。なお、保存年限の設定につきましては、法令の指定(国の法令、県の条例、規則等に規定されているもの)、内容の効力(委員等の任期、適用期間、証拠期限などが定まっているもの)、その他事務又は事業の性質、使用期間、重要度、市政への影響度などから判断して、30年、10年、7年、5年、3年、1年及び用務終了後廃棄の7区分としています。
最終更新日: 2010年7月13日
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