その他 よくある質問
質問請願・陳情の手続きを知りたい。
回答
市議会では、あなたの要望や願いを請願、陳情のかたちで受理しています。
詳細については、議会局議事課までお願いします。
陳情と請願の違い
- 請願は市議会議員の紹介が必要です。
- 陳情には市議会議員の紹介は必要ありません。
- どちらも取り扱いは同じです。
提出時期
- 受付は、常時(土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日を除く)行っていますが、定例会議が始まる前日までに提出されたものについて、その定例会議で審議されます。
- 提出された請願・陳情は、2月、6月、8月、11月に開かれる定例会議でそれぞれの委員会に付託され、慎重に審査し、本会議に報告され、そこで最終的な結論(採択・不採択)が出されます。
- 審査の結果は請願(代表)者に通知します。
採択後の取り扱い
- 採択した請願・陳情のうち、市の行政に関するものについては、市長あてに送付し、その実現を要望します。
- それ以外のものについては、関係機関に意見書や要望決議を提出したりします。
請願・陳情の提出方法
- 件名(請願・陳情の趣旨を簡潔に表すもの)と紹介議員の署名(請願書のみ)が必要です。
- 紹介議員の人数には制限がありません。
- 紹介議員のないものは、陳情として扱われます。
- 本文には、請願・陳情の趣旨を簡潔に書いてください。
- 請願・陳情の内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに個別の請願・陳情としてください。
- 例えば、道路問題と学校問題を一つの請願書にすることは避けてください。
- 又、道路、下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図を添えてください。
- 提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名を記入し、押印してください。
- 請願・陳情者が多数のときは、代表者名を明示してください。
- 法人の場合、代表者名を記入し、法人名称印のみでなく、会長印等代表者印を押してください。
- 又、任意団体の場合は、代表者名を記入し、職印のみでなく、個人印を押してください。
- 書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
- なお、提出に当たっては署名人数を申し出てください。
受付
常時行っています。
定例会が始まる前日までに提出されたものについては、その定例会で審議されます。
なお、陳情で次に掲げる事項に該当するおそれがある場合は、議会運営委員会でその取り扱いが協議されます。
- 基本的人権を否定するものなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 個人の秘密を暴露するもの。
- 相模原市議会として既に結論を出したもので、その後特段の状況変化がないと認められるもの。
- 訴訟継続中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
- その他、取り扱いを協議することが適当と認められるもの。
形式については、相模原市議会ホームページ、「請願と陳情の手続き」に例があります。
関連ページ
最終更新日: 2014年4月8日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議事課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館2階
電話:042-769-8278 ファクス:042-776-2362
議事課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム