その他 よくある質問
質問路上喫煙防止条例(路上喫煙の禁止)について知りたい。
回答
- 市内各鉄道駅周辺などの指定する地区での路上喫煙を禁止する「路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。
- 指定地区では、路上喫煙防止指導員が巡回し、喫煙者に対して、路上喫煙の中止を指導、命令します。また、重点禁止地区では、命令に従わない違反者に対し、2,000円の過料を適用します。
路上喫煙重点禁止地区及び禁止地区
路上喫煙重点禁止地区
路上での喫煙を禁止しています。中止の命令に従わない違反者に対し、過料を適用します。
- 中心市街地3鉄道駅周辺(橋本駅、相模原駅、相模大野駅)
- (注)各駅に1または2カ所の指定喫煙場所を設置しています。指定喫煙場所については、「相模原市路上禁煙の防止に関する条例チラシ」をご覧ください。
路上喫煙禁止地区
路上での喫煙を禁止しています。
- 市内13鉄道駅周辺(矢部駅、淵野辺駅、古淵駅、南橋本駅、上溝駅、番田駅、原当麻駅、下溝駅、相武台下駅、相模湖駅、藤野駅、小田急相模原駅、東林間駅)
- 市内全鉄道駅(16駅)から半径500m以内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校の外周道路
路上での喫煙とは
- 「路上喫煙」とは、道路等でたばこを吸う行為及び火のついたたばこを持つ行為をいいます。
- 道路等とは、道路、駅前広場、公園、バス停留所などの屋外の公共の用に供する場所をいいます。なお、原則、民有地については、この条例の対象となりません。
- 加熱式たばこや電子たばこは、火を使わないため、やけどや衣服の焼け焦げ等の被害の危険性がないことから、路上喫煙の対象としていません。(使用にあたりましては、周りの人の迷惑とならないようご配慮をお願いします。)
配布物について
- 交通・地域安全課に条例に関するチラシ(A4)等の啓発グッズがあります。希望される人は担当課までご連絡ください。
関連ページ
最終更新日: 2016年11月2日
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このページに関するお問い合わせ
交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-7990
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