特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為の制限
雨水浸透阻害行為
雨水浸透阻害行為とは、土地から流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為をいいます。
具体的には、以下のいずれかに該当するものです。
- 土地の形質を宅地等以外から宅地等へ変更する行為
※宅地等とは宅地・池沼・水路・ため池・道路・鉄道線路・飛行場を指します。宅地等以外とは上記以外のもの(山林や耕地等)です。 - 舗装していない土地を舗装する行為
- 排水施設を伴うゴルフ場・運動場等の新設・増設
- 締め固めていない土地をローラー等により締め固める行為
許可が必要となる雨水浸透阻害行為
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には許可が必要です。特定都市河川流域内及びその付近で、1,000平方メートル程度又は1,000平方メートル以上の開発行為等を行う場合には、河川課へ事前にご相談ください。
許可にあたっては、雨水貯留浸透施設を設置していただくことが必要となります。
雨水貯留浸透施設を設置することで、雨水浸透阻害行為により土地から流出する雨水の量の増加を抑制することができます。
雨水貯留浸透施設とは、雨水を一時的に貯留する又は雨水を地下に浸透させる施設を指し、具体的には貯留槽、調整池、浸透トレンチ、浸透ます等があります。
相模原市では、雨水の最大流出量を算定するための基準降雨を定めています。この最大流出量に基づき、雨水浸透阻害行為の許可に必要な雨水貯留浸透施設を設置してください。
雨水貯留浸透施設を設計する際には次のシステムが参考になります。システムの利用方法についても次のページよりマニュアルを参照してください。
許可申請書の様式等については次のページを参照してください。
1,000平方メートル未満の雨水浸透阻害行為を行う際にも、雨水貯留浸透施設を設置するなど、雨水対策にご協力をお願いします。
特定都市河川流域
特定都市河川流域に指定される区域は次のとおりです。
特定都市河川流域に指定される区域一覧
緑区
相原1~6丁目、大山町(一部)、川尻(一部)、久保沢2丁目(一部)、中沢(一部)、二本松4丁目(一部)、橋本2~3丁目(一部)、橋本4~5丁目、橋本6丁目(一部)、橋本7~8丁目、原宿1丁目(一部)、東橋本1~4丁目、広田、町屋1~4丁目、元橋本町、若葉台6~7丁目(一部)
中央区
相生1丁目(一部)、相生2丁目、大野台3丁目(一部)、小山〈丁目なし〉、鹿沼台1~2丁目、上矢部〈丁目なし〉、上矢部1~5丁目、共和1~4丁目、向陽町、すすきの町、高根1~2丁目、東淵野辺1~5丁目、淵野辺1~5丁目、淵野辺本町1~5丁目、宮下1~3丁目、宮下本町1~3丁目、弥栄1~2丁目(一部)、矢部1~4丁目、矢部新町、矢部新田、由野台1~2丁目、由野台3丁目(一部)
南区
旭町、鵜野森1~3丁目、大野台1丁目(一部)、大野台3丁目(一部)、上鶴間〈丁目なし〉、上鶴間1~8丁目、上鶴間本町1~9丁目、古淵1~6丁目、栄町、相模大野1~9丁目、相模台1~2丁目(一部)、相南1~4丁目、西大沼1~3丁目(一部)、東大沼1~4丁目、東林間1~8丁目、双葉2丁目(一部)、文京1~2丁目、松が枝町、御園1~3丁目、御園4丁目(一部)、御園5丁目、南台1~5丁目、南台6丁目(一部)、豊町、若松1~6丁目
特定都市河川流域
市内の特定都市河川流域については次を参照してください。
なお、特定都市河川流域の詳細については、河川課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
河川課
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電話:042-769-8273 ファクス:042-769-5822
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