特定都市河川浸水被害対策法について
特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川について浸水被害対策を進めるための法律として平成15年に制定されました。都市部では市街化が著しく、浸水被害を防止するために河道等の整備を行うことが難しい状況となることがあります。特定都市河川浸水被害対策法は、このような河川とその流域を、それぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域に指定し、特定都市河川流域における浸水被害対策を総合的に推進することを目的としています。
特定都市河川(二級河川境川)
平成26年2月14日、二級河川境川は特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川管理者である神奈川県と東京都によって特定都市河川に指定されました。
この指定を受けて、河川管理者、下水道管理者及び流域自治体が総合的な浸水被害対策を推進します。
浸水被害対策の概要
流域水害対策計画の策定
河川管理者(神奈川県及び東京都)、下水道管理者(相模原市等)及び流域自治体が連携して、流域における浸水被害を防止するための流域水害対策計画を策定し、これに基づく事業を実施します。
雨水浸透阻害行為の制限
特定都市河川流域で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には許可が必要です。許可にあたっては、雨水貯留浸透施設を設置していただくことになります。
保全調整池の指定
既存の防災調整池を保全調整池に指定し、埋め立て等により調整池の貯留機能が損なわれることを防ぎます。
都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定
河川の氾濫による洪水や低地の浸水が想定される区域を指定し、迅速な避難の確保を図ります。
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