職員の給与決定のしくみ
給与決定の基本的な考え方
市職員は、市行政を担う地方公務員ですが、同時に勤務の対価として給与を受け取る勤労者でもあります。
民間企業にお勤めの方は、労働市場における市場原理が働き、一般に労使間の交渉等により給与が決定します。また、そのための権利として、労働基本権(団結権、団体交渉権、争議権)が認められています。
しかしながら、地方公務員は全体の奉仕者として公共の福祉のために働くという特殊性から、労働条件の決定の上で重要な労働基本権の一部(争議権、団体交渉権のうち法的拘束力を持つ団体協約を締結する権利)が制約されています。
これらの代償措置として、人事委員会による給与勧告制度があります。
この給与勧告制度は、労使交渉等によって経済情勢や雇用情勢などの社会情勢を反映して決定された民間従業員の給与と市職員の給与を比較し、市職員の給与水準を民間に準拠させ、また、国や他の地方公共団体との均衡を考慮して決定することとされている給与決定の原則に則ったものとなっています。
給与決定の原則 | 内容 | 根拠条文(地方公務員法) |
---|---|---|
情勢適応の原則 | 職員の給与が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならない。 | 第14条 |
職務給の原則 | 職員の給与は、職務と責任に応じて決定されなければならない。 | 第24条第1項 |
均衡の原則 | 職員の給与は、民間企業の賃金や他の公務員との均衡を考慮して決定されなければならない。 | 第24条第2項 |
条例主義の原則 | 職員の給与は条例で決定され、これに基づかずに支給することはできない。 | 第24条第5項、第25条第1項 |
給与勧告と条例の改正
人事委員会は、毎年、民間従業員と市職員の4月分の給与、1年間のボーナスの支給状況、給与改定や雇用調整の状況などを調査し、両者を比較して得られた差(較差)をなくすことを基本に、市議会と市長に対して、給与等に関する報告及び勧告を行っています。
報告及び勧告を受けた市長が、勧告を尊重して条例の改正案を議会に提出し、議会も勧告を尊重してその条例案を審議し、可決されると、職員の給与改定が行われます。
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