職員の給与等に関する報告及び勧告(給与勧告)
人事委員会による給与勧告制度は、地方公務員法により定められているもので、職員の労働基本権が制約されていることに対する代償措置として、民間従業員や他の公務員との均衡を考慮し、社会一般の情勢に適応した適正な職員の給与等の勤務条件を確保する機能を有するものです。人事委員会は、毎年、民間従業員と市職員の4月分の給与、1年間のボーナスの支給状況、給与改定や雇用調整の状況などを調査し、両者を比較して得られた差(較差)をなくすことを基本に、市議会と市長に対して、給与等に関する報告及び勧告を行っています。
令和6年(令和6年10月8日報告及び勧告)
市人事委員会は、令和6年10月8日に市議会及び市長に対し、職員の給与等に関して次のとおり報告及び勧告を行いました。
過去の報告及び勧告
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