人事委員会の概要
人事委員会の役割
人事委員会は、地方公務員法第7条の規定により都道府県及び政令指定都市等に置かれる合議制の行政機関で、市長等の任命権者から独立した中立的、かつ、専門的な立場で、職員に関する人事行政が公平、効率的に運営されるように、調査、研究、勧告等を行います。相模原市では、平成22年1月14日に人事委員会を設置しました。
人事委員会の権限は、地方公務員法第8条に規定されており、次の事務を処理することとされています。
- 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること
- 人事評価、給与、勤務時間その他勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること
- 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること
- 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
- 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること
- 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと
- 職員の給与が地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
- 8、9以外に、職員からの苦情相談に関すること
- 1から10以外に、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務
人事委員会の会議は、原則として毎月2回開催される定例会と委員長が必要と認めるとき、又は委員の請求により開催される臨時会があり、3人の人事委員会委員の合議により、議事を決定します。
また、人事委員会には事務局が置かれ、事務局長以下の事務職員がその仕事を補佐しています。
人事委員会委員の紹介
人事委員会の委員は、地方公務員法第9条の2の規定により、3人の委員をもって組織することとされていますが、委員の選任については、議会の同意を得て、市長が行うこととされています。
現在の委員は次の通りです。
職名 | 氏名 | 就任日 | 任期 | 出身分野 |
---|---|---|---|---|
委員長 | 伊藤 信吾 | 令和4年1月26日 |
令和4年1月14日~ |
法曹界 |
委員 (委員長職務代理者) |
山本 雅子 |
平成28年1月14日 |
令和6年1月14日~ |
学識経験者 |
委員 | 前田 順也 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日~ 令和7年1月13日 |
経済界 |
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