指定管理者制度の概要
指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法改正により創設された、公の施設の管理運営に関する制度です。今まで、施設の管理委託先は、市が出資する法人や公共的団体などに限られていましたが、この制度の創設により民間事業者や特定非営利活動法人などの団体も含めて選考することが出来るようになりました。 また、施設の管理権限(利用承認)などについても、委任することが出来るようになりました。
公の施設とは
市民の福祉を増進する目的で、市民がその利用に供するために、市が設置する施設です。具体的には、次のような施設があげられます。
- 文化施設・・・杜のホール、市民会館など
- 福祉施設・・・市が設置するデイサービスセンターなど
- 体育施設・・・相模原ギオンアリーナ、総合水泳場など
市役所本庁舎や出張所などは、公の施設ではありません。
指定管理者制度が創設された目的
公の施設の管理については、市が出資する法人や公共的団体以外の団体でも十分なサービス提供能力を有すると認められるものが増加し、また、多様化する住民ニーズに対応するためには、このような民間事業者などが有する経営ノウハウを活用したほうがより効果的であると考えられる事例も増加してきたことから、民間参入の具体的な施策として制度化されました。
指定管理者制度のねらいとしては、施設を活用した新たな事業やサービスの実施、施設のより効果的な管理を提案、実施してもらうことにより、施設の活性化や住民サービスを向上させることをねらいとしているものです。
指定管理者の選考方法と指定の手続き
相模原市では、指定管理者の選考は、原則、公募で行います。
申請者には、申請書のほか事業計画書や収支予算書などの必要な書類を提出していただき、後日、提案説明会等において事業計画内容等を説明していただきます(場合によっては、提案説明会前に書類のみによる1次選考を行う場合もあります。)。
提出していただいた書類と提案説明会等での内容を指定管理者選考委員会に諮り、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ、施設の活性化や市民サービスの向上につながる提案をした団体を選考します。この場合、入札制度ではないので、最も安い管理経費を提案した申請者を選考するものではありません。
選考された団体は、議会の承認を経て指定管理者として指定されることになります。
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