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さがみはら男女共同参画推進条例の概要

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ページ番号1004385  最終更新日 平成30年4月3日

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定義

「男女共同参画」とは

男女が社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいいます。

「事業者」とは

市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。

「セクシュアル・ハラスメント」とは

相手が望まない性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいいます。

「ドメスティック・バイオレンス」とは

配偶者、恋人等の親密な関係にある者からの暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。

男女共同参画を推進するための7つの理念(第3条)

  1. 男女の人権の尊重
    男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮できる機会が確保されることその他の男女の人権が平等に尊重されること。
  2. 政策・方針の立案及び決定に共同して参画する機会の確保
    男女が社会の対等な構成員として、市の政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
  3. 社会における制度又は慣行についての配慮
    社会の制度又は慣行が、性別による固定的な役割分業意識を反映して、男女の活動を制限することのないよう、又は自らの意思による多様な生き方の選択に影響を及ぼすことのないように配慮されること。
  4. 教育における男女平等の推進
    家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる場において、男女平等の意識が浸透し、性別にかかわりなく、一人ひとりの個性と能力を尊重した教育が行われること。
  5. 家庭生活における活動と他の活動の両立
    家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を果たし、かつ、家庭生活における活動以外の活動を行うことができるようにすること。
  6. 女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康の保持 男女が互いの性に関する理解を深め、女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康が保持されること。
  7. 国内及び国際社会における取組との協調
    男女共同参画社会の実現が、国内及び国際社会における様々な取組と密接に関連していることから、それらの取組と協調して行われること。

市、市民、事業者、教育に携わる者の役割(第4条から7条)

市、市民、事業者、教育に携わる者が一体となって男女共同参画の推進に取り組みます

市の役割(第4条)

  • 男女共同参画の推進を最重要課題の一つとして位置付け、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、実施します。
  • 国、県その他関係団体と連携を図るとともに、市民、事業者及び教育に携わる者と協働して取り組みます。

市民の役割(第5条)

  • 家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる場において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めましょう。
  • 市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めましょう。
  • 次代を担う子どもたちの男女平等を推進する教育に関し、自ら積極的に参画するように努めましょう。

事業者の役割(第6条)

  • 事業活動において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに就労者が職業生活における活動と子育て、介護等の家庭生活における活動とを両立できるような職場環境づくりに努めましょう。
  • 市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めましょう。
  • 男女の就業状況その他の男女共同参画の取組状況について、市の求めに応じて報告するように努めましょう。

教育に携わる者の役割(第7条)

  • 男女共同参画を推進する上での教育の果たす役割の重要性を認識し、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うように努めましょう。

性別による差別的扱い等の禁止(第8条)

「性別による差別的扱い」「セクシュアル・ハラスメント」「ドメスティック・バイオレンス」等の人権侵害を行ってはいけません。

公衆に表示する情報における配慮(第9条)

性別による固定的な役割分業を助長する表現その他の男女共同参画の推進を阻害する表現を行わないよう努めましょう。

基本的施策(第10条から第16条)

  • 基本計画
  • 家庭生活、地域生活及び職業生活への参画支援
  • 啓発活動等
  • 被害者に対する支援
  • 調査研究等
  • 民間の団体に対する支援及び協力
  • 年次報告

推進体制等(第17条から第22条)

  • 施策の推進体制の整備
  • 審議会等の委員の構成
  • 男女共同参画推進週間
  • 相模原市男女共同参画専門員
  • 意見等の申出等
  • 拠点施設

男女共同参画専門員・意見等の申し出等(第20条・第21条)

次のような意見、苦情及び相談のある方は、男女共同参画専門員に申し出ることができます。

  • 市の施策に対する意見等
    市が実施する男女共同参画の推進に関する施策
    男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策
  • 人権侵害に対する相談等
    市内において男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害されたことについての相談及び苦情

皆さんからのこのような申出等処理するため、市長から委嘱された3人の男女共同参画専門員がいます。男女共同参画専門員は、申し出についての必要な調査を行います。その結果、必要があると認めるときは、市の施策については、施策を実施する機関に対し、助言、是正の要請等を、人権の侵害に関するものである場合については、関係者に対し、助言、是正の要望等を行います。

申出方法

原則として所定の申出書により申し出てください(市ホームページからダウンロードできます)。

  • 男女共同参画に関する意見等申出書

持参、郵送、ファクス、Eメールにより受け付けます。

  • 受付専用ファクス:042-753-9413
  • Eメール:jinkendanjo@city.sagamihara.kanagawa.jp
  • 郵送先:〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
    人権・男女共同参画課内 相模原市男女共同参画専門員あて

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このページに関するお問い合わせ

人権・男女共同参画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8205 ファクス:042-754-7990
人権・男女共同参画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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