行政区の名称(区名)案が決まりました。
平成21年7月14日に開催した政令指定都市推進本部会議で、行政区の名称(区名)、津久井地域の地域自治区の設置期間の変更と住居の表示について、市の方針が決まりました。
名称(区名)案について
(1)区名案
区 | 地区 | 区名案 |
---|---|---|
A区 | 橋本、大沢、城山、津久井、相模湖、藤野 | 緑区(みどりく) |
B区 | 小山、清新、横山、中央、星が丘、光が丘、大野北、田名、上溝 | 中央区(ちゅうおうく) |
C区 | 大野中、大野南、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林 | 南区(みなみく) |
表中の地区とは、旧相模原市域の12出張所と4地域自治区事務所の所管する地区、本庁が所管する6地区をいいます。
(2)区名案決定の理由
区名案の決定にあたっては、区名案の募集や区名意向調査等により、多くの市民からご意見をいただきました。これらを踏まえて、行政区画等審議会で、様々な視点からご審議いただいた答申内容を尊重し、区名案を決定したものです。
なお、答申された区名については、市として、市の施設名称や組織名称への影響、近隣政令指定都市との住所の重複等について検証しましたが、特に問題はないと考えています。
(3)区の設置に伴う公共施設等の名称についての基本的な考え方
区の設置に伴う公共施設等の名称については、特に支障のない限り、既存の名称を変更しないこととします。
(例)
北市民健康文化センター、北総合体育館、相模原北公園など
津久井地域の地域自治区の設置期間の変更及び住居の表示について
このことについて、地域の意向を踏まえ、市の方針を決定しました。
(1)地域自治区の設置期間の変更について
地域自治区の設置期間を次のとおり変更します。
現行
合併の日から平成23年3月31日まで
変更後
合併の日から平成22年3月31日まで
(2)住居の表示について
政令指定都市移行後の津久井地域の住居の表示には、地域の意向を踏まえ、地域自治区の名称(旧町名)は付けないものとします。
なお、地域自治区の名称は、地域の総称や公共施設の名称等として活用していきます。
【住居の表示の変更例】
(現在)相模原市津久井町中野△△△番地
(移行後)相模原市緑区中野△△△番地
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