議会議員、農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
5 議会議員の定数及び任期の取扱い
- 協議事項
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5 議会議員の定数及び任期の取扱い
- 提案年月日
- 平成17年2月17日 第1回協議会
- 決定年月日
- 平成17年2月17日 第1回協議会
- 決定内容
- 議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を適用し、相模原市の議会議員の残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会議員の任期に相当する期間に限り、相模原市の議会議員の定数46人に、編入される町ごとに設けられる選挙区の議会議員の定数3人(津久井町2人、相模湖町1人)を加えた49人とする。
資料
会議録
6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 協議事項
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6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 提案年月日
- 平成17年2月17日 第1回協議会
- 決定年月日
- 平成17年2月17日 第1回協議会
- 決定内容
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- 新市に相模原市の区域と津久井町及び相模湖町を区域とした2つの農業委員会を設置する。
- 相模原市、津久井町及び相模湖町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第3項の規定を適用し、合併後1年間、引き続き新市の農業委員会委員として在任する。
- 市町村の合併の特例に関する法律の適用期間経過後の選挙による委員の数については、次のとおりとする。
- 区域:相模原市
委員数:20人 - 区域:津久井町及び相模湖町
委員数:12人
- 区域:相模原市
資料
会議録
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