事務事業一元化の基本方針
1 基本原則
- 一体性の確保
新市に移行する際、住民の生活に支障をきたさないようできるだけ早く一体性を確保できるよう調整する。ただし、従来の経緯や財政への影響を勘案し、早期に統一できないものについては、段階的に調整する。 - 住民福祉の向上
現在、各市町で行っている各種行政サービスについては、住民とのパートナーシップの観点からサービス水準や内容を十分検討し、より効果的な方法で住民福祉の向上が図られるよう調整に努める。 - 負担の公平
使用料・手数料や地方税など住民が直接負担するものについては、その料金や税率について負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮し、調整に努める。 - 健全な財政運営
新市の財源確保に努めるとともに、効率的な財政運営を目指し、地方分権の時代に対応した健全財政に努める。 - 行政改革の推進
事務事業の調整を図る際には、社会情勢の動向も踏まえ、事業の妥当性・必要性についても十分検討を行い、行政改革を推進する観点から、事務事業の見直しに努める。 - 地域特性の尊重
各市町が実施してきた事業のうち、それぞれの地域性やこれまでの経緯の中で行われてきた事業等については、それぞれの地域が有する特性を活かした魅力あるまちづくりの実現に向け、地域特性の尊重に努める。
2 調整方針
- 新市における住民福祉の向上に向け、基本原則に基づき、相模原市の制度を基準に統一・調整を図る。
- 関係市町の制度のうち、地域特性を有するもの、合併後ただちに統一・実施することで、住民生活等に大きな影響を与えるものについては、経過措置の設定等、円滑な移行に向けた調整を図る。
3 調整方針の区分
事務事業一元化の調整方針の決定にあたっては、次表に掲げる区分を基準として、定める。
調整方針の区分 | 調整方針の具体例 | |
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現行 | 1.現行のまま存続 |
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統合 | 2.合併時に統合 |
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3.速やかに統合 |
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4.段階的に統合 |
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廃止 | 5.廃止の方向で調整 |
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(注)経過措置の期間の設定については、原則として3年間とする。ただし、3年間で統合することが極めて困難な場合は、5年間とする。
4 事務事業の協議ランクと調整方針の決定区分
事務事業の調整方針の決定にあたっては、次に掲げる協議ランク設定基準により定めた協議ランクに応じた決定組織において行う。
ランクA
合併協議会で協議すべきもの(合併協議項目)
- 合併の基本4項目とされているもの
「合併の方式」「合併の期日」「新市の名称」「新市の事務所の位置」 - 市町村の合併の特例に関する法律等に規定されているもの
「議会議員の定数及び任期の取扱い」「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」
「特別職の身分の取扱い」「一般職の職員の身分の取扱い」「地方税の取扱い」など - 住民生活に関わり合いの深い給付と負担に直結するもの
「国民健康保険事業の取扱い」「介護保険事業の取扱い」「保健衛生事業の取扱い」
「使用料・手数料等の取扱い」「補助金・交付金等の取扱い」など - 各市町の地域の実情、特性などから協議が必要なもの
「土地利用の取扱い」「上下水道事業の取扱い」「消防団の取扱い」など - 各種事務事業のうち、一元化するための調整が特に困難であるもの
ランクB
専門部会、幹事会で協議し、合併協議会に報告するもの
各市町で実施している事務事業の一元化にあたって、財政的な影響が大きいもの
ランクC
専門部会で協議し、幹事会、合併協議会に報告するもの
各市町で実施している事務事業の一元化にあたって、各市町の事務事業の内容が同様なもの又は相違の比較的軽微なもの
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