市町村合併用語集
合併特例法
合併特例法とは、正式には「市町村の合併の特例に関する法律」のことで、昭和40年に制定された10年間の時限立法です。
昭和50年、昭和60年、平成7年に有効期間がそれぞれ10年間延長され、現在は、平成17年3月31日が有効期限となっています。
市町村合併について、様々な法律の特例措置を定めており、この合併特例法に基づいて合併が行われます。
平成7年には、第24次地方制度調査会の答申に沿った改正が行われ、自主的な市町村の合併を推進するために、合併の協議を行う場である「合併協議会」の設置を請求できる住民発議制度や、議会の議員の定数や在任に関する特例、地方交付税の額の算定の特例などを創設しました。
平成11年の改正では、地方分権推進委員会の第2次勧告、第25次地方制度調査会の答申及び地方分権推進計画を踏まえ、住民発議制度の拡充や、市となるべき要件の緩和、合併特例債の創設などを行いました。
平成16年5月26日の改正では、第27次地方制度調査会の答申に沿った改正が行われました。
改正の主な内容は、
- 合併特例区制度等の創設
- 合併に際して、合併関係市町村の協議により、1又は2以上の旧市町村単位に法人格を有する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置できる。
- 区長、合併特例区協議会を置く(公選としない)。
- 課税権、起債権はなし。
- 住所の表示にはその名称を冠する。
- 経過措置
平成17年3月31日までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについて、現行の合併特例法の規定を適用する。 - 一部事務組合等の特例の拡充
市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する手続の簡素化等の特例措置。
などとなっております。
地方交付税
都道府県や市町村は、広範な分野にわたる行政サービスを提供しており、その財源となっているのは税金ですが、その収入は各地方公共団体によって差があります。このような不均衡を是正し、どの地方公共団体においても、一定の行政水準を確保できるよう、必要となる財源を調整し、保障しようとするものが「地方交付税制度」です。
地方交付税は、本来地方公共団体に振り向けられるべき税収の一部を、一度国税として国が徴収し、これを各地方公共団体の財源調整及び財源保障の見地から、一定の基準により再配分されます。その総額は、国税3税(所得税、酒税の32%、法人税の35.8%)のほか、消費税の29.5%及び国のたばこ税の25%を加えた国税5税により構成されています。
地方交付税には、「普通交付税」と「特別交付税」があり、普通交付税は、各地方公共団体が標準的な行政を行うのに必要な財源を保障するため、客観的、合理的なルールによって算定した一般財源所要額(基準財政需要額)から同じく客観的、合理的なルールによって捕捉した税収額(基準財政収入額)を差し引いて得られる財源不足額に対し交付されるもので、交付税総額の94%にあたります。
また、特別交付税は、一定のルールに基づいて算定される普通交付税では十分に捕捉できない各地方公共団体の特殊事情(災害等)によって生じた財政需要に対して、当該団体の財政状況等も勘案して配分されるもので、交付税総額の6%にあたります。
政令指定都市
政令指定都市は、地方自治法第252条の19に規定されている「政令で指定する人口50万以上の市」をいい、昭和31年に制度化されたものです。
大都市における行政運営を、合理的、効率的に行うために創設された制度で、一般の市とは異なる行政制度や財政制度上の特例を定めて、市民生活に関わりの深い事務や権限を都道府県から大都市に移譲し、市民福祉の向上を図ろうとするものです。
平成16年4月1日現在、札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市の13市が政令指定都市になっています。
地方自治法では、「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている以外には明確な規定はありませんが、これまで政令市に指定された都市の状況をみると、人口100万人程度であること、市域面積200平方キロメートル以上であること、大都市の経営に対応できる行財政能力が備わっていること、行政区を設置し、区の事務を処理する体制(区役所)が実質的に整っていることなどが、要件として必要といわれています。
政令指定都市が処理することとなる主な事務として、次のようなものがあげられます。
- 事務配分上の特例
社会福祉・保健衛生・都市計画・土地区画整理事業・屋外広告物に関する事務など市民生活に直結している県の事務 - 行政監督上の特例
土地区画整理事業の認可、地方債の許可などが知事の監督を必要としなくなり、事業の実施や財源について、直接国と交渉できます。 - 行政組織上の特例
区を配置して、そこに区役所を置いたり、保健所や食品衛生検査所などを設置して、住民に身近な行政が行えます。 - 財政上の特例
大都市にふさわしい行政が展開できるよう、国から交付される財源が大幅に強化されます。
合併協議会(法定)
合併協議会は、合併特例法第3条により設置されるもので、その設置にあたっては、関係市町村の協議により規約を定め、議会の議決が必要となります。
協議会では、合併の是非を含め、合併市町村の建設に関する基本的な計画(市町村建設計画)の作成や、その他合併に関するあらゆる事項を協議します。
また、協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者の中から選任します。このほか、委員については、協議会の設置を直接請求した請求代表者を加えることができます。
なお、上記の協議会は、法に基づくものであることから、「法定協議会」と呼ばれていますが、これ以外に、法に基づかずに、合併を協議しようとする市町村が任意に設置する協議会として、「任意協議会」と呼ばれるものもあります。
合併特例債
合併特例法第11条の2に規定されている地方債のことで、市町村建設計画に基づく次の事業又は基金の積み立てで、特に必要と認められるものは、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債を充当できるというものです。
- 合併市町村の一体性の速やかな確立や均衡ある発展のための公共的施設の整備事業等
- 合併市町村の地域住民の連帯の強化・旧市の区域の地域振興等のための基金の積み立て
また、合併特例債の充当率は、対象事業の95%で、その元利償還金の70%について、後年度において普通交付税算定の際の基準財政需要額(地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を、一定の方法によって合理的に算定した額)に算入されます。
平成17年4月1日より施行される「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)では、合併特例債は廃止されます。
地域審議会
合併すると、行政区域の拡大により、住民と行政の距離が大きくなり、住民の意見が行政の施策に反映されにくくなるという懸念があり、これに対応するため、平成11年の合併特例法の改正により、地域審議会制度が設けられました。
地域審議会は、合併しようとする市町村の区域を単位として設けられ、合併後の市町村の施策に関して、市町村長から諮問を受け、又は必要に応じて長に対して意見を述べることができます。
市町村建設計画
市町村建設計画は、市町村の合併に際し、合併しようとする市町村の住民に対して、合併後の市町村の将来に関するビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断する役割をもっています。
合併特例法では、市町村建設計画の作成を合併の要件とはしていませんが、その重要性から、合併協議会によって作成される必要があると考えられています。
合併特例法の第5条第1項では、市町村建設計画に盛り込むべき事項として、次のようなものが例示されています。
- 合併市町村の建設の基本方針
- 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
- 公共的施設の統合整備に関する事項
- 合併市町村の財政計画
平成17年4月1日より施行される「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)では、市町村建設計画は「合併市町村基本計画」と名称を変更し、盛り込むべき事項として、次のようなものが例示されています。
- 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
- 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
- 公共的施設の統合整備に関する事項
- 合併市町村の財政計画
定数特例・在任特例
合併後の一定期間にわたる、議会議員の定数や在任期間についての特例のことで、合併特例法の第6条及び第7条に規定されています。
新設合併の場合と編入合併の場合で、特例の内容が異なり、それぞれ次のようになります。
なお、定数特例を活用するか、在任特例を活用するかは、合併しようとする市町村の協議により決定します。
新設合併の場合
- 定数特例
最初の4年間に限り、設置選挙の際に、法定定数の2倍まで定数を増加することができる。 - 在任特例
旧市町村の議員は、合併後2年以内は新市の議員として在任できる。
人口15万人の市と人口20万人の市の合併で35万人の新市ができる場合の例
A市の議員数=34人 B市の議員数=38人 新市の法定議員定数=46人
定数特例
- 合併後4年間
92人(法定定数の2倍以内)
合併時に設置選挙を実施 - その後
46人(法定定数)
一般選挙の実施
在任特例
- 合併後2年以内
72人(合併前の全議員)
合併時には選挙なし - その後
46人(法定定数)
一般選挙の実施
編入合併の場合
- 定数特例
編入された旧市町村の区域で選挙区を設けて増員することができ、編入先の市町村の2回目の選挙まで定数増員を行うことができる。 - 在任特例
編入された旧市町村の議員は、編入先の市町村の最初の選挙までその議員として在任でき、さらにその後4年間は定数特例による定数増を行うことができる。
人口18万人の市と人口3万人の町の合併で21万人の市となる場合の例
A市の議員数=34人 B町の議員数=26人 合併後の法定議員定数=38人
(注)増員数の計算方法 34人×3万人÷18万人=5.66人の場合は四捨五入して6人とする。
定数特例
- 編入先の残任期間
40人(在任数34人+増員数6人)
合併時に増員選挙を実施 - 4年間
40人(在任数34人+増員数6人)
一般選挙の実施 - その後
38人(法定定数)
一般選挙の実施
在任特例
- 編入先の残任期間
60人(合併前の全議員)
合併時には選挙なし - 4年間
40人(在任数34人+増員数6人)
一般選挙の実施 - その後
38人(法定定数)
一般選挙の実施
平成17年4月1日より施行される「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)には、現行法と同内容の特例に関する規定があります。
合併算定替
市町村合併が行われた場合、スケールメリットにより、様々な経費の節減が可能となるため、一般的には基準財政需要額が減少し、その結果として普通交付税が減少すると考えられます。
しかしながら、合併による経費の節減は、合併後直ちにできるものばかりではないことから、合併特例法では、合併後の一定期間、別々の市町村が存在するものとみなして計算した普通交付税額を保障し、合併によって不利益をこうむることのないよう配慮をしています。これを「合併算定替」と呼んでいます。
合併した年度及びこれに続く10年度は、合併前の市町村が存続するものとして算定した普通交付税の合算額を下回らないように算定した額を普通交付税とします。その後5年度は、激変緩和措置があります。
平成17年4月1日より施行される「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)では、合併算定替の適用期間は現行の特例期間10年度について、合併が行われた年度が、平成17年度・18年度の場合は9年度、平成19年度・20年度の場合は7年度、平成21年度の場合は5年度と段階的に縮減され、その後の激変緩和期間は現行法と同様に5年度となります。
地方税に関する特例(課税免除又は不均一課税)
合併特例法第10条の規定により、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税免除又は不均一の課税をすることができるものです。
課税免除又は不均一課税をすることができるのは、次のいずれかに該当すると認められる場合です。
- 合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、合併市町村の全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合。
- 市町村の合併により承継した財産若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、合併市町村の全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合。
市町村民税、固定資産税、軽自動車税など、一定税率以外の税率により課税できるものは、不均一課税をすることができますが、全国一律の一定税率で課税されている「市町村たばこ税」については、不均一課税をする余地はありません。
また、都市計画税など、課税されていなかった市町村の区域が、合併により新たに課税される場合は、不均一課税を行うことができるとされています。
なお、事業所税については、一定税率ですが、人口30万人以上の政令で指定する市等で課税できる税目ですので、課税されていなかった市町村の区域が、合併により新たに課税されることとなる場合もあることから、このような場合には、不均一課税を行うことができるとされています。
平成17年4月1日より施行される市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)では、現行法と同内容の特例に関する規定の適用があります。
合併新法
合併新法とは、正式には「市町村の合併の特例等に関する法律」のことで、5年間(平成17年4月1日から平成22年3月31日まで)の時限立法です。
概要
- 合併特例区制度等の創設
- 合併に際して、合併関係市町村の協議により、1又は2以上の旧市町村単位に法人格を有する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置できる。
- 区長、合併特例区協議会を置く(公選としない)。
- 課税権、起債権はなし。
- 住所の表示にはその名称を冠する。
- 市町村の合併に関する障害を取り除くための特例措置
- 合併に関する障害除去のため、地方税の免除又は不均一課税、議員の在任特例等、現行法の特例措置は基本的に存置。
- 合併特例債は廃止
- 合併算定替は現行の特例期間10年を段階的に5年に短縮し、激変緩和期間は現行法と同様に5年とする。
- 市町村合併推進のための方策
- 総務大臣が、市町村の合併を推進するための基本指針を策定
- 都道府県が、基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、市町村の合併の推進に関する構想を策定。
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