相模原市国際化推進事業支援金制度のお知らせ
市では、市民団体が国際化を進めるために実施する事業に、支援金を交付します。この制度は、国際理解を深め、地域の国際化を推進するために設けられたものです。
申請できる団体
次のすべての要件に該当する団体です。
- 活動の拠点を相模原市内に有すること。
- 構成員の過半数が、相模原市の在住、在勤又は在学者であること。
- 会則、予算、役員構成等が明確であること。
- 国際化の推進を目的として継続して活動していること、あるいは新たに企画・活動する意思のあること。
- 営利的、政治的又は宗教的活動を目的としないこと。
申請方法
「補助金等交付申請書」に必要事項を記入し、「申請に必要な書類」を添えて、お申し込みください。原則として1団体が対象となる事業2つにつき、それぞれ年1回ずつの申請となります。
なお、本補助金は予算の範囲内での交付となりますので、申請状況により受付をお断りすることや、補助金額を予算の範囲内で減額する場合があります。
(注)申請をされる前に、必ず担当課と協議してください。
- 補助金等交付申請書(PDF 100.9KB)
- 補助金等概要調書(PDF 3.8KB)
- 補助事業等実績報告書(PDF 69.7KB)
- 補助事業等実績調書(PDF 4.0KB)
- 補助事業等交付請求書(PDF 65.7KB)
申請に必要な書類
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等計画書
(実施主体・事業名称・目的・内容・期待される成果等について記載) - 事業の収支予算書
- 補助金等概要調書
- 市民団体の会則、予算、役員構成等の書類
- 国際交流・国際協力に係る活動実績の書類
- 国外交流事業又は市内交流事業に係る参加者名簿
- その他市長が必要と認める書類
対象となる事業及び支援金の交付額
国外交流事業
市民団体が、文化、スポーツ、教育、経済等を通して、市民の国際親善又は国際協力を図ることを目的として実施する次の事業をいう。
- 国外の諸都市を訪問し、当該都市の市民と交流する事業
- 国外の開発途上地域を訪問し、物的支援又は人的支援をする事業
市内交流事業
市民団体が、文化、スポーツ、教育、経済等を通して、市民の国際親善又は国際理解を図ることを目的として実施する次の事業をいう。
- 国外の諸都市からの訪日団又は外国人市民(外国文化を背景に持つ日本の国籍を有する市民を含む。)と市内で交流する事業
- 自らが実施した国外の開発途上地域への物的支援又は人的支援の活動について、市民の理解を促す事業
支援金の交付額
1つの事業につき、対象経費の3分の1以内で15万円以下
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-707-1569 ファクス:042-754-7990
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