8-7-2 心身の故障に係る届
液化石油ガス法に係る許可等を受けた者又は法人であって、その業務を行う役員又は法定代理人が精神の機能の障害を有する状態となり、販売事業の適正な実施が著しく困難となった場合は、液化石油ガス法施行規則第5条の2第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
2 医師の診断書
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