8-6-1 液化石油ガス販売事業報告書
液化石油ガス販売事業者は、その事業年度末における販売する一般消費者等の数、保安機関への委託状況等について、液化石油ガス法施行規則第132条の規定により、毎事業年度経過後3カ月以内に、市長に届け出なければなりません。
報告の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
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