8-5-4 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書
特定液化石油ガス設備工事業者は、特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、液化石油ガス法第38条の10第2項の規程により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
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