8-4-10 充てん設備使用休止(再開)届
充てん設備の許可を受けた者が、充てん設備の使用を休止するとき又は休止した充てん設備を再び使用するときは、液化石油ガス法施行規則第81条第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。なお、1年以上休止した充てん設備を再び使用するときは、保安検査を受検してください。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
2 充てん設備の完成検査証又は直近の保安検査証の写し
3 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
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