8-2-4 一般消費者等の数の減少届書
保安機関が、認定を受けた範囲を超えて一般消費者等の数を減少させる場合は、液化石油ガス法第33条第2項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
届け出の際には、保安機関認定更新申請等の提出書類一覧の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
- 保安機関認定更新申請等の提出書類一覧(Excel 15.6KB)
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提出書類(zip 300.3KB)
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危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
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