11-1 罹災(りさい)証明書
火災の被害にあわれた場合、消防職員が火災現場を確認、調査のうえ、消防局長が発行するものです。
火災保険金の請求、火災による廃棄物の処分等の手続きをされる場合は罹災証明書又は罹災証明書の写しが必要になります。
※罹災証明願と身分証明書等(火災等があった建物、物件と申請者との関係が確認できるもの)を持参してください。
なお、代理人の場合は委任状への記入が必要となります。
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