7-3-2-1 製造施設完成検査申請書
製造施設の許可を受けた者は、製造のための施設の工事を完成した場合には、法第20条第1項又は第3項の規定により、市長が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはいけません。
完成検査を受ける際には、この申請書を2部作成し提出してください。
申請書
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム