7-2-6-1 事故届書
第1種製造者、第2種製造者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、その所有し、若しくは占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、又は、その所有し、若しくは占有する高圧ガス若しくは容器を喪失し、若しくは盗まれたときは、高圧ガス保安法第63条第1項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
事故の報告をする際には、この報告書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
届出書
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