7-2-4-2 高圧ガス販売事業承継届書
販売業者が販売事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した者は、高圧ガス保安法第20条の4の2第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
販売事業の承継を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事実を証明する書面(相続、合併又は分割の場合に限る。)
- 譲渡証明書(譲渡の場合に限る。)
届出書
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