7-1-4-3 販売に係る高圧ガスの種類変更届書
販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、高圧ガス保安法第20条の7の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
販売に係る高圧ガスの種類の変更を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 変更に係る書面
- 追加した高圧ガスを貯蔵する場合は、貯蔵に係る図面等
届出書
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム