7-1-3-3 指定完成検査機関完成検査受検届書
製造施設の許可又は貯蔵所の許可を受けた者は、製造のための施設又は貯蔵所の設置又は変更の工事を完成し、法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた場合には、市長に届け出なければなりません。
完成検査の受検を届け出る際には、この届出書を2部作成し、提出してください。
届出書
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