7-1-1-2 高圧ガス製造事業届書
1日の処理能力(処理容積)が100立方メートル未満(第1種ガスは300立方メートル未満)の設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、高圧ガス保安法第5条第2項の規定により、事業開始の日20日前までに、市長に届け出なければなりません。
高圧ガスの製造事業を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事業所全体の平面図
- 製造工程の概要を説明した書面及び図面
- フローシート又は配管図
- 高圧ガス製造施設配置図
- 機器等一覧表
- ガス設備の気密な構造を確認する書面、高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証、指定設備にあっては指定設備認定証、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し。ただし、試験研究機関が処理能力15立方メートル以下の高圧ガス設備(毒性ガス及び特殊高圧ガスに係るものを除く。)について製造の届出を行う場合は、次の添付書類を省略することができる。
- 事業所全体の平面図(高圧ガス製造施設配置図に事業所の境界線と警戒標の設置位置を併せて記載する場合)
- 製造工程の概略を説明した書面及び図面(製造の目的に併せて記載する場合)
- 処理・貯蔵能力の計算書(処理設備の処理能力に併せて記載する場合)
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状
- 製造施設に応じて、法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
※事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができます。
届出書
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム